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中小企業投資育成株式会社業務処理規則 第七条 (投資対象会社の業務の状況等の報告等)

昭和三十八年通商産業省令第百四十三号府省令
(投資対象会社の業務の状況等の報告等)

第七条

会社は、常に、会社がその株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等を保有している株式会社の業務の状況及び計算を明らかにしておかなければならない。

2会社は、毎事業年度終了後四月以内に、前項の業務の状況及び計算の概要を経済産業大臣に報告しなければならない。

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