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中小企業投資育成株式会社業務処理規則 第八条 (事業月報)

昭和三十八年通商産業省令第百四十三号府省令
(事業月報)

第八条

会社は、毎年一月、三月、五月、七月、九月及び十一月の二十日までに、それぞれの月の前二月における事業の実施に関し次に掲げる事項を記載した事業月報を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 会社がその設立に際して発行した株式を引き受けた株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、設立に際して発行した株式の総数、資本金の額及び株主の構成並びに会社が引き受けた株式の数及び引受価額
  2. 会社がその発行した株式を引き受けた株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、発行した株式の総数、当該株式発行後の発行済み株式の総数、資本金の額及び株主の構成並びに会社が引き受けた株式の数及び引受価額
  3. 会社がその発行した新株予約権(新株予約権付社債等に付されたものを除く。以下この号、第七号及び第九号において同じ。)を引き受けた株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、当該引受けに係る新株予約権のすべてが株式に行使された場合の発行済み株式の総数、資本金の額及び株主の構成並びに当該引受けに係る新株予約権の数、引受価額、新株予約権の内容及び新株予約権を行使することができる期間
  4. 会社がその発行した新株予約権付社債等を引き受けた株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、当該引受けに係る新株予約権付社債等の数、引受価額、各社債の金額、利率、担保及び償還期限並びに新株予約権付社債にあつては当該引受けに係る新株予約権付社債に付された新株予約権のすべてが行使された場合の発行済み株式の総数、資本金の額及び株主の構成並びに新株予約権の内容及び新株予約権を行使することができる期間
  5. 第五条第一項第四号に掲げる事業の実施状況
  6. 会社がその株式を処分した株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、発行済み株式の総数、資本金の額、当該処分後の株主の構成、当該処分の相手方の氏名又は名称並びに当該各相手方に対する当該処分に係る株式の数及び処分価額
  7. 会社がその新株予約権を行使した株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、当該行使に係る新株予約権の数及び新株予約権の内容並びに当該行使後の発行済み株式の総数、資本金の額及び株主の構成
  8. 会社がその新株予約権付社債に付された新株予約権を行使した株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、当該新株予約権の行使に係る新株予約権付社債の数及び新株予約権の内容並びに当該新株予約権の行使後の発行済み株式の総数、資本金の額及び株主の構成
  9. 会社がその新株予約権を行使しなかつたときは、当該新株予約権を発行した株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、当該新株予約権の数及び償還額並びに当該新株予約権を行使しなかつた理由
  10. 会社がその新株予約権付社債等の償還を受けた株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、当該償還に係る新株予約権付社債等の数及び償還額並びに新株予約権付社債にあつては当該新株予約権付社債に付された新株予約権を行使せず、償還を受けた理由

2会社は、会社がその株式を保有している株式会社の株式のすべてを上場によらないで処分することとしたときは、当該処分を行つた日の属する月に係る事業月報の提出に際し、当該株式の処分の理由を記載した書類を添付しなければならない。

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