条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業投資育成株式会社法 第八条 (定款の変更等)

昭和三十八年法律第百一号法律
(定款の変更等)

第八条

会社の定款の変更、合併、分割及び解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業投資育成株式会社法第八条(定款の変更等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(事業計画等) 中小企業投資育成株式会社法 目次 第九条(貸借対照表等の提出) →