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中小企業投資育成株式会社法 第七条 (事業計画等)

昭和三十八年法律第百一号法律
(事業計画等)

第七条

会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。

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