(事業計画等の届出)
第四条
会社は、法第七条前段の規定により毎事業年度の事業計画、資金計画又は収支予算の届出をしようとするときは、その届出書を毎事業年度開始の日の七日前までに経済産業大臣に提出しなければならない。
2会社は、法第七条後段の規定により事業計画、資金計画又は収支予算の変更の届出をしようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
会社は、法第七条前段の規定により毎事業年度の事業計画、資金計画又は収支予算の届出をしようとするときは、その届出書を毎事業年度開始の日の七日前までに経済産業大臣に提出しなければならない。
2会社は、法第七条後段の規定により事業計画、資金計画又は収支予算の変更の届出をしようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。