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中小企業投資育成株式会社業務処理規則 第五条 (定款の変更の決議の認可)

昭和三十八年通商産業省令第百四十三号府省令
(定款の変更の決議の認可)

第五条

会社は、法第八条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添え、経済産業大臣に提出しなければならない。

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