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中小企業投資育成株式会社業務処理規則 第一条 (代表取締役等の選定等の決議の認可)

昭和三十八年通商産業省令第百四十三号府省令
(代表取締役等の選定等の決議の認可)

第一条

中小企業投資育成株式会社(以下「会社」という。)は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号。以下「法」という。)第四条の規定により代表取締役又は代表執行役の選定及び監査等委員である取締役若しくは監査役の選任又は監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役又は代表執行役及び選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役又は選定しようとする監査委員の履歴書を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 選定しようとする代表取締役又は代表執行役及び選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役又は選定しようとする監査委員の氏名及び住所
  2. 前号に掲げる者が会社と利害関係を有するときは、その明細
  3. 選定又は選任の理由

2会社は、法第四条の規定により代表取締役又は代表執行役の解職及び監査等委員である取締役若しくは監査役の解任又は監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役又は代表執行役及び解任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役又は解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添え、経済産業大臣に提出しなければならない。

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附則

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