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中小企業投資育成株式会社業務処理規則 第一条の二 (新株予約権付社債に準ずる社債)

昭和三十八年通商産業省令第百四十三号府省令
(新株予約権付社債に準ずる社債)

第一条の二

第五条第一項第二号の経済産業省令で定める社債は、新株予約権を発行する者が当該新株予約権とともに募集し、かつ、割り当てたものとする。

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