(新株予約権付社債に準ずる社債) 第一条の二 法第五条第一項第二号の経済産業省令で定める社債は、新株予約権を発行する者が当該新株予約権とともに募集し、かつ、割り当てたものとする。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗