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中小企業投資育成株式会社業務処理規則 第二条 (株式の引受けの制限の特例の承認)

昭和三十八年通商産業省令第百四十三号府省令
(株式の引受けの制限の特例の承認)

第二条

会社は、法第五条第二項に規定する承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に会社が当該株式会社から徴した財務書類その他当該株式会社の業務の状況及び計算を明らかにする書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 当該株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、発行済み株式の総数、資本金の額及び株主の構成
  2. 会社が当該株式会社の株式を引き受ける時期並びに引き受ける株式の数及び引受価額
  3. 会社の引受けに係る株式の発行後の当該株式会社の資本金の額
  4. 会社が当該株式会社の株式を引き受けることが必要な理由

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(中小企業投資育成株式会社業務処理規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

中小企業投資育成株式会社(以下「会社」という。)が、この省令の施行後に商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。次項において「商法等改正法」という。)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債を保有している場合における当該会社についての第三条の規定による改正後の中小企業投資育成株式会社業務処理規則第七条の規定の適用については、同条第一項中「新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債」とあるのは「新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)若しくは新株予約権付社債又は商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債若しくは新株引受権付社債」とする。

2この省令の施行の際に商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債に係る事業月報の提出については、なお従前の例による。

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