(株式の引受けの制限の特例の承認)
第二条
会社は、法第五条第二項に規定する承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に会社が当該株式会社から徴した財務書類その他当該株式会社の業務の状況及び計算を明らかにする書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一当該株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、発行済み株式の総数、資本金の額及び株主の構成
- 二会社が当該株式会社の株式を引き受ける時期並びに引き受ける株式の数及び引受価額
- 三会社の引受けに係る株式の発行後の当該株式会社の資本金の額
- 四会社が当該株式会社の株式を引き受けることが必要な理由