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電気事業法施行規則 第五十一条

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第五十一条

第四十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第四十一の保安規程届出書に保安規程を添えて提出しなければならない。

2第四十二条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第四十二の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

3情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により電子情報処理組織(経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号。以下「情報通信技術活用法施行規則」という。)第三条に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して第二項の届出をする場合は、情報通信技術活用法施行規則第四条第三項の規定は、適用しない。

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