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アルコール事業法施行規則 第四十三条 (電子情報処理組織による手続の特例)

平成十二年通商産業省令第二百九号府省令
(電子情報処理組織による手続の特例)

第四十三条

次の各号に掲げる者が、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条の電子情報処理組織を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。

  1. 第九条第二項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール製造業務報告様式、原料用アルコール譲受け一覧様式及び製品アルコール譲渡一覧様式に記録すべき事項
  2. 第二十条において準用する法第九条第二項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール輸入業務報告様式及びアルコール譲渡一覧様式に記録すべき事項
  3. 第二十五条において準用する法第九条第二項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール販売業務報告様式、アルコール譲受け一覧様式及びアルコール譲渡一覧様式に記録すべき事項
  4. 第三十条において準用する法第九条第二項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール使用業務報告様式及びアルコール譲受け一覧様式に記録すべき事項

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