条文くん法令検索 AIに質問する

アルコール事業法 第二十条 (準用)

平成十二年法律第三十六号法律
(準用)

第二十条

第五条の規定は第十六条第一項の許可に、第七条から第十二条まで及び第十四条の規定は輸入事業者に準用する。この場合において、第七条第一項中「第五条各号」とあるのは「第二十条において準用する第五条各号」と、第八条第一項中「第三条第二項第六号」とあるのは「第十六条第二項第六号」と、同条第二項中「第三条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号」とあるのは「第十六条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号」と、同条第三項中「第六条」とあるのは「第十八条」と、第九条第三項中「アルコール、酒母又はもろみ」とあるのは「アルコール」と、第十二条第二号中「第五条第一号又は第四号から第六号まで」とあるのは「第二十条において準用する第五条第一号又は第四号から第六号まで」と、同条第四号中「第三条第一項」とあるのは「第十六条第一項」と、同号及び同条第五号中「第八条第一項」とあるのは「第二十条において準用する第八条第一項」と、第十四条中「製造事業者名簿」とあるのは「輸入事業者名簿」と、同条第一項中「第三条第二項第一号、第二号及び第五号」とあるのは「第十六条第二項第一号、第二号及び第五号」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(アルコール事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧アルコール事業法の規定によりした処分、手続その他の行為は、前条の規定による改正後のアルコール事業法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

2前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3前二項に規定するもののほか、前条の規定によるアルコール事業法の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アルコール事業法第二十条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十九条(必要な行為の継続等) アルコール事業法 目次 第二十一条(販売の許可) →