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アルコール事業法 第十六条 (輸入の許可)

平成十二年法律第三十六号法律
(輸入の許可)

第十六条

アルコールの輸入を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 商号、名称又は氏名及び住所
  2. 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
  3. 未成年者である場合においては、その法定代理人(アルコールの輸入に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所
  4. 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
  5. 主たる事務所の所在地及び貯蔵所の所在地
  6. 貯蔵所ごとの設備の能力及び構造
  7. 事業開始の予定年月日
  8. その他経済産業省令で定める事項

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施行日前に旧法第二十八条の規定による指定を取り消された者が、この法律の施行の際現に旧法第十九条の価格をもって経済産業大臣が売り渡したアルコールを所持するときは、そのアルコールを特定アルコールとみなして、この法律を適用する。

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