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アルコール事業法 第十八条 (許可の基準)

平成十二年法律第三十六号法律
(許可の基準)

第十八条

経済産業大臣は、第十六条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。
  2. アルコールの数量の管理のための措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  3. その他アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。

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(国税犯則取締法の準用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前における旧法の違反事件及び施行後における附則第十四条第一項においてなおその効力を有するものとされる旧法の違反事件について、旧法第四十条の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、旧法第四十条第二項中「専売官吏」とあるのは、「経済産業大臣が指定する職員」とする。

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