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アルコール事業法 第十三条 (必要な行為の継続等)

平成十二年法律第三十六号法律
(必要な行為の継続等)

第十三条

製造事業者の相続人につき第七条第一項ただし書の規定の適用がある場合、第十一条第二項の規定により製造事業者の許可が効力を失った場合又は前条の規定により製造事業者の許可が取り消された場合において、当該製造場又は貯蔵所にその業務に係る半製品又はアルコールが現存するときは、経済産業大臣は、当該相続人、当該効力を失った許可を受けていた者又は当該取り消された許可を受けていた者の申請により、期間を指定し、そのアルコールの製造又は譲渡を継続させることができる。

2前項の場合においては、同項の規定により経済産業大臣が指定した期間は、同項に規定する者を製造事業者とみなして、この法律の規定を適用する。

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(アルコールの試験研究製造の許可を受けた者等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第十八条第一項の許可を受けている者又は施行日前に旧法第十八条ノ二若しくは第十八条ノ三の規定により許可を取り消された者が、この法律の施行の際現にアルコールを所持するときは、その者は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを製造事業者に譲渡することができる。

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