(準用) 第三十六条 第五条から第八条まで、第十条、第十二条、第十三条及び第十五条の規定は、許可使用者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗