アルコール事業法施行規則 第五条 (承継の届出)
平成十二年通商産業省令第二百九号府省令
(承継の届出)
第五条
法第七条第二項の規定により製造事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第三による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
- 一
法第七条第一項の規定により製造事業者の事業の全部を譲り受けて製造事業者の地位を承継した者である場合においては、様式第四による証明書 - 二
法第七条第一項の規定により製造事業者の地位を承継した相続人である場合において、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものである場合においては、様式第五による証明書及び戸籍謄本 - 三
法第七条第一項の規定により製造事業者の地位を承継した相続人である場合において、前号の相続人以外のものである場合においては、様式第六による証明書及び戸籍謄本 - 四
法第七条第一項の規定により合併によって製造事業者の地位を承継した法人である場合においては、その法人の登記事項証明書 - 五
法第七条第一項の規定により分割によって製造事業者の地位を承継した法人である場合においては、様式第六の二による証明書及びその法人の登記事項証明書 - 六
製造事業者の地位を承継した者(地位を承継した者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)が法第五条各号に該当しないことを誓約する書面
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(アルコール専売法施行細則等の廃止)
次に掲げる省令は、廃止する。
- 一
アルコール専売法施行細則(昭和十二年大蔵省令第十号)
- 二
アルコール売捌規則(昭和十二年大蔵省令第十一号)
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