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アルコール事業法施行規則 第四条 (数量管理の措置の基準)

平成十二年通商産業省令第二百九号府省令
(数量管理の措置の基準)

第四条

第六条第二号の基準は、次に掲げるものとする。

  1. アルコールの原料及びアルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの原料及びアルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。
  2. アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。

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