(数量管理の措置の基準) 第四条 法第六条第二号の基準は、次に掲げるものとする。一アルコールの原料及びアルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの原料及びアルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。二アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗