(試験研究製造の承認の申請) 第三条 法第四条第三号の規定により承認を受けようとする者は、その都度様式第二による申請書を、そのアルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗