この省令において使用する用語は、アルコール事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条、第三条、第十七条、第十八条、第二十四条及び第三十一条の規定は、同年一月六日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。