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アルコール事業法施行規則 第一条 (用語)

平成十二年通商産業省令第二百九号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、アルコール事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条、第三条、第十七条、第十八条、第二十四条及び第三十一条の規定は、同年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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