(製造設備等の変更の許可の申請)
第六条
法第八条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第七による申請書に第二条第一号及び第二号に掲げる事項についてこれらの事項を記載した書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
法第八条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第七による申請書に第二条第一号及び第二号に掲げる事項についてこれらの事項を記載した書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
法附則第十四条第一項に規定する者及びアルコールが、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第九条の規定による廃止前のアルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号。以下「旧法」という。)第二十二条から第二十五条まで及び第二十九条ノ五から第三十一条までの規定の適用を受ける場合については、附則第五条の規定による廃止前のアルコール売捌規則(以下「旧規則」という。)第四条、第四条ノ二、第十二条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十一条まで、第三十条、第三十一条及び第五十三条ノ二から第五十三条ノ五までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。