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アルコール事業法 第八条 (変更の許可等)

平成十二年法律第三十六号法律
(変更の許可等)

第八条

製造事業者は、第三条第二項第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2製造事業者は、第三条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは遅滞なく、同条第二項第五号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3第六条の規定は、第一項の許可に準用する。

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(省令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、財務省令又は経済産業省令で定める。

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