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アルコール事業法 第三条 (製造の許可)

平成十二年法律第三十六号法律
(製造の許可)

第三条

アルコールの製造(精製(アルコールの利用価値を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。)を含む。第十五条を除き、以下同じ。)を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 商号、名称又は氏名及び住所
  2. 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
  3. 未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合においては、その法定代理人(アルコールの製造に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所
  4. 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
  5. 主たる事務所の所在地並びに製造場及び貯蔵所の所在地
  6. 製造場及び貯蔵所ごとの設備の能力及び構造
  7. 事業開始の予定年月日
  8. その他経済産業省令で定める事項

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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