(製造の許可)
第三条
アルコールの製造(精製(アルコールの利用価値を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。)を含む。第十五条を除き、以下同じ。)を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一商号、名称又は氏名及び住所
- 二法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
- 三未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合においては、その法定代理人(アルコールの製造に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所
- 四前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
- 五主たる事務所の所在地並びに製造場及び貯蔵所の所在地
- 六製造場及び貯蔵所ごとの設備の能力及び構造
- 七事業開始の予定年月日
- 八その他経済産業省令で定める事項