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アルコール事業法施行規則 第十五条 (名簿の登載事項)

平成十二年通商産業省令第二百九号府省令
(名簿の登載事項)

第十五条

第十四条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第三条第一項の許可の年月日及び許可番号
  2. 第十二条に規定する事業停止の処分があったときは、その期間
  3. 第十三条第一項の規定による期間の指定があったときは、その期間

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