(名簿の登載事項) 第十五条 法第十四条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第三条第一項の許可の年月日及び許可番号二法第十二条に規定する事業停止の処分があったときは、その期間三法第十三条第一項の規定による期間の指定があったときは、その期間 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗