(必要な行為の継続の申請)
第十四条
法第十三条第一項の規定により申請をしようとする者は、様式第十四による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
2法第七条第一項ただし書の規定に該当する相続人は、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない。
法第十三条第一項の規定により申請をしようとする者は、様式第十四による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
2法第七条第一項ただし書の規定に該当する相続人は、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない。