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アルコール事業法施行規則 第十三条 (廃止の届出)

平成十二年通商産業省令第二百九号府省令
(廃止の届出)

第十三条

第十一条第一項の規定により届出をしようとする者は、様式第十三による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

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