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アルコール事業法施行規則 第十二条 (亡失等の報告)

平成十二年通商産業省令第二百九号府省令
(亡失等の報告)

第十二条

第九条第三項の規定により報告をしようとする者は、様式第十二による報告書を、アルコール、酒母又はもろみを亡失し、又は盗み取られた場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

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