(定期の報告)
第十一条
法第九条第二項の報告は、毎年五月末日までに、様式第九による報告書に、年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における原料用アルコールの譲受けの実績を記載した様式第十による一覧表及び製品アルコール(特定アルコールとして譲渡した製品アルコールを除く。)の譲渡の実績を記載した様式第十一による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
2法第九条第二項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
- 一前年度から繰り越した製品アルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
- 二製造したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
- 三製造事業者等に譲渡した製品アルコール(特定アルコールとして譲渡した製品アルコールを除く。)の、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
- 四特定アルコールとして譲渡した製品アルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
- 五当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した製品アルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該製造場又は貯蔵所の名称
- 六当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所に移出した製品アルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該製造場又は貯蔵所の名称
- 七輸出した製品アルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
- 八翌年度に繰り越した製品アルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
- 九前年度から繰り越した原料用アルコールの、発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
- 十アルコールの製造の用に供したアルコールの、発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
- 十一譲り受けた原料用アルコールの、発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
- 十二当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した原料用アルコールの発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該製造場又は貯蔵所の名称
- 十三当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所に移出した原料用アルコールの発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該製造場又は貯蔵所の名称
- 十四翌年度に繰り越した原料用アルコールの、発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
- 十五製品アルコール又は原料用アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
- 十六法第四十条第二項の規定により製品アルコール又は原料用アルコールを収去されたときは、これに関する事項
- 十七アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項