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アルコール事業法 第四十条 (報告及び立入検査)

平成十二年法律第三十六号法律
(報告及び立入検査)

第四十条

経済産業大臣は、この法律で別に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、製造事業者、輸入事業者、販売事業者、許可使用者、第四条第三号の規定により経済産業大臣の承認を受けた者(次項において「承認試験研究製造者」という。)又は第十七条ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた者(次項において「承認輸入者」という。)に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造事業者、輸入事業者、販売事業者、許可使用者、承認試験研究製造者又は承認輸入者の事務所その他の事業場に立ち入り、アルコール、酒母、もろみ、機械、器具、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は分析のため必要最小限度の分量に限りアルコールその他の必要な試料を収去させることができる。

3前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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