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アルコール事業法施行規則 第四十一条 (収去証)

平成十二年通商産業省令第二百九号府省令
(収去証)

第四十一条

第四十条第二項の規定により職員がアルコールその他の必要な試料を収去するときは、被収去者に様式第五十六による収去証を交付しなければならない。

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