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アルコール事業法施行規則 第四十二条 (身分証明書)
平成十二年通商産業省令第二百九号
府省令
(身分証明書)
第四十二条
法
第四十条第三項
の証明書は、
様式第五十七
によるものとする。
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この条文が参照している条文
第40条
様式第五十七
(e-Gov)
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アルコール事業法施行規則 目次
第四十三条(電子情報処理組織による手続の特例) →