(アルコールの希釈の制限) 第四十条 法第三十五条の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。一製造事業者がアルコールの製造の過程において薄める場合二製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者がアルコールの品質を検査するために薄める場合三製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者がアルコールを廃棄するために薄める場合 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗