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アルコール事業法施行規則 第四十条 (アルコールの希釈の制限)

平成十二年通商産業省令第二百九号府省令
(アルコールの希釈の制限)

第四十条

第三十五条の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 製造事業者がアルコールの製造の過程において薄める場合
  2. 製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者がアルコールの品質を検査するために薄める場合
  3. 製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者がアルコールを廃棄するために薄める場合

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