(申告書及び計算書) 第三十九条 アルコール事業法施行令(平成十二年政令第四百十五号。以下「令」という。)第二条第一項の申告書は、様式第五十五の二によるものとする。2令第二条第一項の計算書は、様式第五十五の三によるものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗