条文くん法令検索 AIに質問する

アルコール事業法施行規則 第三十九条 (申告書及び計算書)

平成十二年通商産業省令第二百九号府省令
(申告書及び計算書)

第三十九条

アルコール事業法施行令(平成十二年政令第四百十五号。以下「令」という。)第二条第一項の申告書は、様式第五十五の二によるものとする。

2第二条第一項の計算書は、様式第五十五の三によるものとする。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アルコール事業法施行規則第三十九条(申告書及び計算書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十八条(特定アルコールの加算額) アルコール事業法施行規則 目次 第四十条(アルコールの希釈の制限) →