条文くん法令検索 AIに質問する

アルコール事業法施行令 第二条 (国庫納付金の納付の手続)

平成十二年政令第四百十五号政令
(国庫納付金の納付の手続)

第二条

特定アルコールを譲渡した製造事業者又は輸入事業者は、毎月(特定アルコールの譲渡がない月を除く。)、経済産業省令で定めるところにより、その月中において譲渡した特定アルコールについて、国庫納付金の額を記載した申告書に、当該国庫納付金の計算書を添付して、翌月末日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

2国庫納付金は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二第三項に規定する歳入徴収官の発する納入告知書によって、国庫に納付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旧法に関する技術的読替え)

法附則第十四条第一項によりなおその効力を有するものとされる法附則第九条の規定による廃止前のアルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号。以下「旧法」という。)第二十二条から第二十五条まで及び第二十九条ノ五から第三十一条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、次の表の上欄に掲げる旧法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アルコール事業法施行令第二条(国庫納付金の納付の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(国庫納付金の納付期限) アルコール事業法施行令 目次 第三条(担保の提供の期限) →