(担保の提供の期限) 第三条 経済産業大臣は、法第三十二条第一項の規定により製造事業者又は輸入事業者に対し担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗