条文くん法令検索 AIに質問する

アルコール事業法施行令 第三条 (担保の提供の期限)

平成十二年政令第四百十五号政令
(担保の提供の期限)

第三条

経済産業大臣は、法第三十二条第一項の規定により製造事業者又は輸入事業者に対し担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アルコール事業法施行令第三条(担保の提供の期限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(国庫納付金の納付の手続) アルコール事業法施行令 目次 第四条(権限の委任) →