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アルコール事業法 第三十二条 (担保の提供)

平成十二年法律第三十六号法律
(担保の提供)

第三十二条

経済産業大臣は、前条第一項の規定による納付金の納付の義務の履行を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、製造事業者又は輸入事業者に対し、金額及び期間を指定し、納付金につき担保の提供を命ずることができる。

2経済産業大臣は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

3経済産業大臣は、第一項の規定により担保の提供を命じた場合において、必要があると認めるときは、製造事業者又は輸入事業者が担保を提供するまで、当該製造事業者又は当該輸入事業者が保有するアルコールの処分又は譲渡を禁止することができる。

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