条文くん法令検索 AIに質問する

アルコール事業法 第五十一条

平成十二年法律第三十六号法律

第五十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条第一項第二十条第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
  2. 第九条第二項第二十条第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 第九条第三項第二十条第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  4. 第十五条の規定に違反した者
  5. 第三十二条第三項の規定による禁止に違反して、アルコールを処分し又は譲渡した者
  6. 第四十条第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

2前項第四号の犯罪に係る酒母、もろみ及びその容器は、没収する。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでその酒母、もろみ又はその容器を取得したと認められる場合においては、この限りでない。

3前項の場合において、その酒母又はもろみの全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アルコール事業法第五十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条 アルコール事業法 目次 第五十二条 →