第五十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二
- 三
- 四第十五条の規定に違反した者
- 五第三十二条第三項の規定による禁止に違反して、アルコールを処分し又は譲渡した者
- 六第四十条第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
2前項第四号の犯罪に係る酒母、もろみ及びその容器は、没収する。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでその酒母、もろみ又はその容器を取得したと認められる場合においては、この限りでない。
3前項の場合において、その酒母又はもろみの全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。