条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
アルコール事業法
› 第五十条
アルコール事業法 第五十条
平成十二年法律第三十六号
法律
第五十条
第三十九条第一項
の条件に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アルコール事業法第五十条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第39条
← 第四十九条
アルコール事業法 目次
第五十一条 →