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アルコール事業法 第三十九条 (許可等の条件)

平成十二年法律第三十六号法律
(許可等の条件)

第三十九条

許可又は承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

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