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アルコール事業法 第三十八条 (密造アルコール等の所持等の禁止)

平成十二年法律第三十六号法律
(密造アルコール等の所持等の禁止)

第三十八条

何人も、法令に基づく場合のほか、第四条の規定に違反して製造されたアルコール又は第十七条の規定に違反して輸入されたアルコールを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

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