(密造アルコール等の所持等の禁止) 第三十八条 何人も、法令に基づく場合のほか、第四条の規定に違反して製造されたアルコール又は第十七条の規定に違反して輸入されたアルコールを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗