第四十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第二十二条の規定に違反した者
- 二
- 三第二十七条第一項の規定に違反した者
- 四第三十条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第二十六条第二項第六号に掲げる使用施設ごとのアルコールの用途を変更した者
- 五第三十一条第一項の規定に違反した者
- 六第三十八条の規定に違反した者
2前項(第二号及び第五号を除く。)の犯罪に係るアルコール及びその容器は、没収する。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでそのアルコール又はその容器を取得したと認められる場合においては、この限りでない。