条文くん法令検索 AIに質問する

アルコール事業法 第三十六条 (納付金の徴収)

平成十二年法律第三十六号法律
(納付金の徴収)

第三十六条

経済産業大臣は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に掲げるアルコールの数量にそのアルコールに係る加算額を乗じて得た額に相当する額の納付金を国庫に納付することを命じなければならない。

  1. 製造事業者等以外の者にアルコール(特定アルコールを除く。以下この条において同じ。)を譲渡した製造事業者(アルコールを輸出した者を除く。)当該譲渡されたアルコールの数量
  2. 製造事業者等以外の者にアルコールを譲渡した輸入事業者(アルコールを輸出した者を除く。)当該譲渡されたアルコールの数量
  3. 製造事業者等以外の者にアルコールを譲渡した販売事業者(アルコールを輸出した者を除く。)当該譲渡されたアルコールの数量
  4. アルコールを譲渡した許可使用者(第二十二条第一項ただし書の規定による承認を受けてアルコールを譲渡した場合を除く。)当該譲渡されたアルコールの数量
  5. アルコールを使用した製造事業者当該使用されたアルコールの数量
  6. アルコールを使用した輸入事業者当該使用されたアルコールの数量
  7. アルコールを使用した販売事業者当該使用されたアルコールの数量
  8. 第二十六条第一項の許可に係る用途以外の用途にアルコールを使用した許可使用者当該使用されたアルコールの数量

2前項の規定による命令を受けた者は、同項に規定する納付金を国庫に納付しなければならない。

3第四十七条第二項の規定により没収されたアルコールには、第一項に規定する納付金を課さない。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アルコール事業法第三十六条(納付金の徴収)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(アルコールの希釈の制限) アルコール事業法 目次 第三十七条(強制徴収) →