条文くん法令検索 AIに質問する

アルコール事業法 第二十六条 (使用の許可)

平成十二年法律第三十六号法律
(使用の許可)

第二十六条

アルコール(特定アルコールを除く。以下この条及び次条において同じ。)を工業用に使用しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 商号、名称又は氏名及び住所
  2. 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
  3. 未成年者である場合においては、その法定代理人(アルコールの使用に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所
  4. 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
  5. 主たる事務所の所在地並びにアルコールの使用施設及び貯蔵設備の所在地
  6. 使用施設ごとのアルコールの用途及び使用方法並びに使用設備の能力及び構造並びに貯蔵設備ごとの能力及び構造
  7. 使用の時期
  8. その他経済産業省令で定める事項

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アルコール事業法第二十六条(使用の許可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 2 件

← 第二十五条(準用) アルコール事業法 目次 第二十七条 →