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アルコール事業法 第二十八条 (許可の基準)

平成十二年法律第三十六号法律
(許可の基準)

第二十八条

経済産業大臣は、第二十六条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. 使用方法がアルコールの数量を適確に管理できるものと認められること。
  2. アルコールの数量の管理のための措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  3. その他アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。

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