(許可の基準)
第二十八条
経済産業大臣は、第二十六条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一使用方法がアルコールの数量を適確に管理できるものと認められること。
- 二アルコールの数量の管理のための措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
- 三その他アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
経済産業大臣は、第二十六条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。