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アルコール事業法 第二十九条 (必要な行為の継続等)

平成十二年法律第三十六号法律
(必要な行為の継続等)

第二十九条

許可使用者の相続人につき次条において準用する第七条第一項ただし書の規定の適用がある場合、次条において準用する第十一条第二項の規定により許可使用者の許可が効力を失った場合又は次条において準用する第十二条の規定により許可使用者の許可が取り消された場合において、当該使用施設又は貯蔵設備にアルコールが現存するときは、経済産業大臣は、当該相続人、当該効力を失った許可を受けていた者又は当該取り消された許可を受けていた者の申請により、期間を指定し、そのアルコールの使用を継続させることができる。

2前項の場合においては、同項の規定により経済産業大臣が指定した期間は、同項に規定する者を許可使用者とみなして、この法律の規定を適用する。

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(アルコール事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前に同条の規定による改正前のアルコール事業法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律、通則法又は同条の規定による改正後のアルコール事業法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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