(許可の取消し等)
第十二条
経済産業大臣は、製造事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
経済産業大臣は、製造事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
この法律の施行の際現に旧法第七条の規定によりされている許可又は許可の申請であって附則第十条第一項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされる者に係るものは、施行日に第八条第一項の規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。