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アルコール事業法 第十二条 (許可の取消し等)

平成十二年法律第三十六号法律
(許可の取消し等)

第十二条

経済産業大臣は、製造事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可に付された条件に違反したとき。
  2. 第五条第一号又は第四号から第六号までに掲げる者に該当することとなったとき。
  3. 正当な理由がないのに、二年以内にその事業を開始せず、又は二年を超えて引き続きその事業を休止したとき。
  4. 不正の手段により第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けたとき。
  5. 第八条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

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(製造場又は蔵置場の新設、変更又は廃止の許可等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第七条の規定によりされている許可又は許可の申請であって附則第十条第一項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされる者に係るものは、施行日に第八条第一項の規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。

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