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アルコール事業法 第四十六条

平成十二年法律第三十六号法律

第四十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第四条又は第十七条の規定に違反した者
  2. 第十二条第二十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

2前項第一号の未遂罪は、罰する。

3第一項第一号及び前項の犯罪に係るアルコール、酒母、もろみ及びその容器並びにアルコールの製造用の機械及び器具は、没収する。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでそのアルコール、酒母、もろみ若しくはその容器又はアルコールの製造用の機械若しくは器具を取得したと認められる場合においては、この限りでない。

4前項の場合において、そのアルコール、酒母又はもろみの全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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