条文くん法令検索 AIに質問する

アルコール事業法 第二十四条 (必要な行為の継続等)

平成十二年法律第三十六号法律
(必要な行為の継続等)

第二十四条

販売事業者の相続人につき次条において準用する第七条第一項ただし書の規定の適用がある場合、次条において準用する第十一条第二項の規定により販売事業者の許可が効力を失った場合又は次条において準用する第十二条の規定により販売事業者の許可が取り消された場合において、当該貯蔵所にその業務に係るアルコールが現存するときは、経済産業大臣は、当該相続人、当該効力を失った許可を受けていた者又は当該取り消された許可を受けていた者の申請により、期間を指定し、そのアルコールの譲渡を継続させることができる。

2前項の場合においては、同項の規定により経済産業大臣が指定した期間は、同項に規定する者を販売事業者とみなして、この法律の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アルコール事業法第二十四条(必要な行為の継続等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(許可の基準) アルコール事業法 目次 第二十五条(準用) →