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アルコール事業法 第二十三条 (許可の基準)

平成十二年法律第三十六号法律
(許可の基準)

第二十三条

経済産業大臣は、第二十一条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。
  2. アルコールの数量の管理のための措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  3. その他アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第十条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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