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アルコール事業法 第二十二条

平成十二年法律第三十六号法律

第二十二条

前条第一項の許可を受けた者(以下「販売事業者」という。)、製造事業者又は輸入事業者でなければ、アルコールを譲渡してはならない。ただし、許可使用者が経済産業大臣の承認を受けて、アルコールを譲渡する場合は、この限りでない。

2販売事業者は、製造事業者等(製造事業者、販売事業者、許可使用者及び第四条第三号の規定により経済産業大臣の承認を受けた者をいう。以下同じ。)以外の者にアルコールを譲渡してはならない。ただし、輸出する場合は、この限りでない。

3製造事業者は、その製造したアルコールを製造事業者等以外の者に譲渡してはならない。ただし、輸出する場合は、この限りでない。

4輸入事業者は、その輸入したアルコールを製造事業者等以外の者に譲渡してはならない。ただし、輸出する場合は、この限りでない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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